東京都文京区本郷の会計事務所「いなほ会計」 の齋藤です。
今日は調子が乗ってきたので、もう少し書いてみます。
5.株式の譲渡制限につて
一般的には「当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役(又は取締役会)の承認を受けなければならない」旨の定めを置きます。
株式の譲渡制限の定めは相対的記載事項になります。
相対的記載事項は、定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものを言います。
つまり、書き忘れるとそのままスルーされ、定款をチェックしてくれる公証人も何も言ってくれません。記載を忘れると恐ろしいことになります・・・
こんな事例がありました。ベンチャー企業A社は業績が右肩上がりで、IPO(新規上場)直前期まで来ておりました。監査法人・主幹事証券も決まり、IPOもすぐそこと従業員のテンションもあがっています。
ところが、調査機関の調査により主要株主の一人は個人株主で、いわゆる裏稼業(反社)の方と判明しました。過去に株式の譲渡制限を定めていない時期があり、株式が転売されてその方にたどり着いてしまったようです。主要株主に裏稼業の方がいる場合には、上場は難しいようです。
A社はその方の株式を買い取りたいと申し出ているのですが、直近取引価格の10倍近い価格を提示されたとか・・・・
6.事業年度につて
事業年度は1年で、決算期末は7月末としました。
消費税法においては、資本金1,000万円未満の場合の1期目と2期目は原則では免税事業者となりますので、1期目を長くした方が有利になることが多いです。ただ、これを意識する必要がない場合には自社の繁忙期との兼ね合いで決める方がよいでしょう。
我々は6月くらいまではとても忙しいので、その時期は避けました。
一方で、設立当初から売上が1,000万円近く生じる場合には、平成25年改正の特定期間と短期事業年度の関係で、設立事業年度は7ヵ月以下になるように決算期を設定した方がよい場合があります。
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