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株式会社を作ってます!その5. 会社設立時、忘れるとダメージ大の節税の裏ワザ①

東京都文京区にある30代ベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」 齋藤でございます。

ちなみに、卓球の愛ちゃんではありません。(Blogのバナー写真の件です)。          

今日は会社設立時の、節税の裏技を特別に公開しちゃいます!

設立時の節税は 2点に絞られます。

1つ目は、資本金をいくらにするか。

 

まず1つ目のご紹介。

資本金は1,000万円にしてはいけません。また、1億円を超える場合には要注意です。そして、5億円以上の場合にはそれなりの覚悟が必要になります。

 

資本金を1,000万円にしている会社は多いと思います。なんとなくキリがいい数字です。

ただ、税金を考えると「とんでもない特典」を放棄することになります。

これは、消費税の「小規模事業者に係る納税義務の免除(消費税法9条1項)」と「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2第1項)」の組み合わせの裏ワザです。

 

つまり、設立時の資本金が1,000万円未満ならば、設立1期目と2期目の消費税を納める義務がなくなります。なお、選択によりあえて課税事業者になって消費税の還付を狙うという選択も可能です。資本金を1,000万円前後にしたいのであれば、資本金900万円、資本準備金100万円などにして「資本金」を1,000万円未満にすることがポイントです。

 

また、資本金を1億円超にすると法人税の税率が上がることに加え、外形標準(事業税)の課税対象になってしまいますので、1億円前後でお迷いならば、1億円ぴったりにするととても節税になります。

 

さらに、資本金が5億円以上になると、公認会計士か監査法人による会社法監査(法定監査)が義務付けられます。これは最低でも年間300万円程度のコストが発生します。よく、ベンチャー企業で資本金499百万円の会社を見かけますが、これは完全に法定監査回避の裏ワザですね。

 

会社設立時の資本金は要注意です。

細かい注意点もありますので、詳細は弊事務所「いなほ会計」にご相談くださいませ。

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