会社を設立するべきか否か、いなほ会計では創業段階のお客様が多く、頻繁に聞かれる質問であります。
あくまで、齋藤の個人的解釈も込みでありますが、以下が大きなメリットではないでしょうか。
メリット1: 税金が安くなる場合がある
個人事業主の場合にはもうけに対して所得税が課せられますが、法人の場合には法人の儲けに対して法人税が課せられます。所得税は所得が上がると税率もどんどん上がっていきます。
現状では、4,000万円超の所得については税率は45%です。
一方で、法人税は税率が基本的に一定です。中小法人の実効税率(800万円超の所得を前提)で34%程度です。
儲けが一定以上になった場合には、法人の設立が節税に有利となります。
メリット2: 国民保険と比較して社会保険料が安くなる場合がある
社長一人で会社を設立し、配偶者がいる場合を想定します。
個人事業で事業を行った場合には国保(国民健康保険、国民年金)に加入します。
国保の場合には社長分と配偶者分の計2人分の保険料を国に納める必要があります。
一方で、社会保険の場合には配偶者や扶養家族がいる場合でも、保険料は本人分のみ納めることとされますので、安くなる場合があります。
メリット3: 従業員を採用しやすくなる
個人事業主の場合には信用力や社会保険等の面で優秀な人が集まりにくいといった傾向がありますが、法人であれば信用が高まりやすくなる利点があります。
メリット4: 対外的な契約を結びやすくなる
上場企業や大手企業の中には、個人とは契約を結んでくれない会社が存在します。私も大きな会社の経理を見てきましたが、そのような会社は少なくないと思われます。
メリット5: 万が一事業が行き詰った場合の債務処理
いなほ会計では日本政策金融公庫からの融資支援に力を入れております。
日本政策金融公庫は、創業段階にも関わらず無担保無保証人で創業融資を行ってくれる貴重な金融機関であります。
一般的な銀行からの融資では、法人が銀行から融資金を借りて、万が一法人が返済できなくなった場合に備えて、代表者が連帯保証人になります。一方で、無保証人融資というのは、代表取締役個人が連帯保証人にならなくてもよいということを意味します。
これは、万が一会社が潰れた場合に、銀行融資の場合には個人がその債務を肩代わりして返済し続けていく必要があるのに対して、無保証人融資ではその必要がありません。
この意味で、近年、創業者の間ではとても注目を集めており、いなほ会計にも多くの問い合わせが入ります。
この無保証人融資ですが、法人であるからこそその意義は大きく、仮に個人事業主として創業融資を受ける場合には、事業主以外の第三者からの連帯保証は必要とされませんが、万が一返済できなくなった場合にも、個人名で融資を受けていることには変わりません。
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